植田基工の取り組み

植田基工では従業員の働きやすい環境づくりのため、様々な取り組みを行っています。

労働安全衛生マネジメントシステム「ISO45001」取得

植田基工では労働安全衛生マネジメントシステムISO45001を取得しました。
基礎工事の施工範囲において取得し、各現場、機材センターで運用し、
安全で衛生的な職場環境を推進しています。

事業継続力強化計画認定

事業継続力強化計画(BCP)は、防災・減災に向けて取り組む企業に対し、その計画を認定する制度です。

≪ 事業継続力強化に取り組む目的 ≫

  1. 地震・台風等の自然災害の発生時、パンデミック発生時において人命を最優先として、従業員及びその家族の生活を守る。
  2. 地域社会の安全に貢献する。
  3. 自社の経営を維持するとともに、取引先への影響を軽減する。
  4. 感染症の発生時においても人命を最優先し、従業員と従業員の家族の安全と生活を守る。
地域未来牽引企業に選定

植田基工では、経済産業省が選定・公表する「地域未来牽引企業」の1社として選定されました。(令和2年10月13日付)

地域未来牽引企業とは、地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、将来、成長が期待できる分野での需要を地域内に取り込んで経済的な波及効果を及ぼすような、地域経済をリードする中核企業を指します。

今後も、地域住民の生活基盤を支えるため、高速道路、橋梁、鉄道等の地域の公共インフラの整備に従事して参ります。

関連情報(※外部サイト)

経済産業省: 地域未来牽引企業

健康経営優良法人2024認定

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

植田基工は厳しい審査基準をクリアし、2024年3月健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)に認定されました。

これからも全従業員の健康づくりを推進し、サポートできる企業体制を継続いたします。

関連情報(※外部サイト)

経済産業省: 健康経営優良法人認定制度

健康経営宣言

弊社の経営理念は

「お客様の安心を得ることを思考の第一とし、
工事を通じて社会に貢献し、社員の全てが豊かな人生観を創造する」

であります。

その実践の基盤となるのが、全従業員の健康です。

そして、それと同時に健康でイキイキと働き、家族や仲間と楽しく暮らす事が出来れば、それ自体が経営理念の具現化であります。

そのことから鑑み、全従業員の健康づくりを積極的に支援、サポートできるよう、その体制を継続的に構築していくことを、ここに宣言いたします。

平成30年10月17日
植田基工株式会社

代表取締役社長 植田 正樹

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
【一般事業主行動計画】

植田基工株式会社では、次世代育成支援対策推進法に基づき、
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることによって、
全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするために、以下の行動計画を策定しました。

  • 計画期間

    2024年4月1日から2029年3月31日までの5年間

  • 内容
    • 目標1

      安心して育児休暇を取得できるよう、社員に対する制度の周知や手続き等の情報提供。

      対策: 2024年4月~
      1. 管理職を対象とした育児関連制度についての周知徹底と、出産・育児休暇取得希望者所属長への育児関連制度の説明を行い、理解を深めるとともに、会社全体及び各部署で、社員がお互いに協力し、業務改善・業務の効率化を図ることにより、同僚が育児休暇を取得しても対応できる職場体制の構築を行います。
      2. 育児休業者に対し、職場の情報提供を随時行うことで、不安なくスムーズに復帰できる体制を整えるとともに、復職前面談を実施します。
    • 目標2

      労働基準法に基づく産前産後休業や育児・介護休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、社会保険制度に基づく出産手当・出産一時金や育休中の社会保険料免除制度等の周知を行います。

      対策: 2024年4月~

      周知パンフレットの作成・掲示をし、社員に周知を徹底します。

長期休業保険(GLTD)制度を導入しました

当社では新たな福利厚生制度として、従業員が病気やケガで長期にわたり働けなくなった時の収入を補償する、総合生活保険(GLTD)を導入しました。

従業員に万が一のことがあった場合、健康保険の傷病手当金給付の支給期限の上乗せとして、給付の20%を補償。

安全管理や健康経営の促進により、従業員の病気やケガを予防することを第一としながら備えておくことがGLTD制度の導入理由です。

(傷病手当金は、標準報酬月額の2/3が、1年6か月支給されます。これに加え、給与の20%を補償することにより、休業前の同水準[87%]の所得を補償できます。)